Terms and Conditions for Accommodation Contracts 宿泊約款

適用範囲

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出いただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4) 申込者名及びその連絡先
(5) 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(6) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

宿泊契約締結の拒否

第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者がでい酔その他一般宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めたときは、宿泊を拒むことができる。宿泊者が他の宿泊者に著しく 迷惑を及ぼす言動をし、営業者の制止をきかないときも同様とする。(群馬県旅館業法施行条例第16条)

宿泊契約締結の拒否の説明

第4条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後2時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(群馬県旅館業法施行条例第16条)
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第6条の3 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、所属団体、住所及び連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他当館が必要と認める事項

客室の使用時間

第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日の午前 9 時半までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過 3 時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
(3.前項の室科相当額は、基本宿泊料の70%とします。)

利用規則の遵守

第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた館内利用規則に従っていただきます。

営業時間

第10条 当館の主な館等の詳しい営業時間は、各所の掲示等でご案内いたします。
2.  前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算出方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.  前項の宿泊料金等の支払いは、 日本円にて、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。また、請求書払いについては、1ヶ月以内にお振込を行っていただきます。
3.  当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊館を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊館の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、 不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合は、 当館が一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。

宿泊客の責任

第16条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

館内での喫煙

第17条 当館では 2002 年に制定された健康増進法 25 条の「受動喫煙の防止」、2003年に世界保健機構 WHO の総会で「たばこ規制枠組条約」が採択されたことに基づき、また学生が主に利用される施設であることから館内での喫煙を固くお断りしています。喫煙をご希望のお客様は当館が指定した喫煙コーナー(屋外)をご利用ください。

別表第1 宿泊料金の内訳(第 2 条第 1 項、第 11 条第 1 項関係)

内訳

内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊
料金
基本宿泊料金(室料+夕食料+朝食料+昼食料)
追加
料金
追加飲食(基本宿泊料金に含まれるものを除く)
付帯設備利用料(グラウンド使用料、研修棟使用料等)
受講料(チームビルディング研修費用)
追加
料金
消費税

別表第2 キャンセルポリシー

宿泊について

不泊 100%
前日17時以降〜当日 50%
前日〜前日17時まで 20%
7日前 10%
30日前 最終人数確認
不泊 前日17時以降〜当日 前日〜前日17時まで 7日前 30日前
100% 50% 20% 10% 最終人数確認

グラウンド等の施設利用について

無断・当日 100%
前日 50%
無断・当日 前日
100% 50%

※全体の20%以上の減員については、上記キャンセルポリシーの対象となります。
※20%以下の人数変更については、当日でも対応可能です。
※ご到着日の当日に、公共交通機関がストップした場合は、キャンセル料の発生はありません。
※グラウンドのキャンセル料は、警報が出ている場合、落雷の恐れがある場合は発生いたしません。

令和 7年 1 月 1 日 施行

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